2019年5月 ユピックニュース

18年度新車販売525万台超え
軽自動車販売が記録更新を支える

2018年度の新車販売台数が、前年度比1.2%増の525万9587台で3年連続前年度超えを達成した。車種別には、登録車が333万6590台で2年連続マイナスだったが、軽自動車が192万2997台で2年連続プラスを記録、全体の新車販売台数の伸びを支えた。

これをブランド別で見たのが別表。登録車で前年を下回ったのが、トヨタ、ホンダ、スバル、三菱ふそう、UDトラックス。軽自動車では、ダイハツ、日産、マツダ、スバルとなっている。

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元号が改められることに伴う自動車検査登録・整備等
関連業務の取り扱いについて

今般、国土交通省より、元号が改められることに伴う自動車検査登録・整備等関連業務の取り扱いについて以下のとおり通達されています。ご留意しましょう。

 

 

<1 .既に交付済みの自動車検査証等の取扱い>

  • 4月30日以前に交付された自動車検査証、検査標章、回送運行許可証、臨時運行許可証その他の書類に記された年月中5月1日以降の日付については、「平成31年」とあるのは「令和元年」と、「平成32年」とあるのは「令和2年」と、「平成33年」とあるのは「令和3年」と、「平成34年」とあるのは「令和4年」と、それぞれ読み替えられるものとし、平成35年以後の年についても同様に読み替えられるものとする。

従って、元号の変更を理由とした自動車検査証等の再交付は、行わないものとする。

<2. 5月1日以後に交付又は返付する自動車検査証等の取扱い>

  • 端末機出力帳票の取扱い

    自動車登録検査業務電子情報処理システムの端末機で出力される書類については、全て新元号「令和」で印刷される。

(2) 検査標章等の取扱い

イ.自動車登録検査業務電子情報処理システムの端末機で出力される検査標章については、「令和元年」を「1」として右下に、「令和2年」を「2」として左下に、「令和3年」を「3」として左上に、「令和4年」を「4」として右上に表示し、以降順次これを繰り返すものとする。

ロ.保安基準適合標章については、「平成」を「令和」に訂正のうえ使用するものとする。なお、この場合においては、訂正印は、必要ないものとする。

ハ.回送運行許可証等、その他交付する書類については、全て新元号「令和」で印刷する。但し、既に「平成」で印刷済みの書類がある場合には、「平成」を「令和」に訂正のうえ使用するものとし、この場合においては、訂正印は、必要ないものとする。

 (3) 出張検査・登録等の際の取扱い

出張検査・登録又はシステムの不具合発生時等の際に既に交付済みの自動車検査証の有効期間を更新する場合においては、新たに記入する有効期間の欄中「平成」を二本線で抹消の上「令和」に訂正し返付するものとする。

なお、この場合においては、訂正印は必要ないものとする。

<3. 申請書の取扱い>

(1) OCRシートについて

イ.元号が入力事項となっている1号、2号、3号様式の2、5号、6号、7号、21号、22号シートについては、5月1日以後は、年月日の欄の冒頭に1を記入すれば、「昭和」が入力され、2を入力すれば、「平成」が入力され、無記入の場合は、「令和」が入力されることとなるので、この点留意されたい。

ロ.申請年月日等元号が入力事項でないものについては、申請者が「平成」を「令和」に訂正して用いた場合であって、訂正印の捺印がない場合であっても、受理して差し支えないものとし、また、申請者が「平成」を訂正しないで用いた場合であっても、特設の訂正をせずに用いて差し支えないものとする。

(2) その他の申請書類及び添付書類の取扱い

検査登録手数料納付用紙、重量税納付印紙、回送運行許可申請書等のOCRシート以外の申請書類(自動車整備士技能検定申請書、優良自動車整備事業認定申請書、運行管理者資格者証交付申請書等)及び委任状、保安基準適合証、限定保安基準適合証、完成検査修了証、排出ガス検査修了証、出荷検査証等の添付書類については、申請者又は該当書類の作成者が「平成」を「令和」に訂正し、訂正印の捺印がない場合であっても、受理して差し支えないものとし、また、当該書類が「平成」を訂正しないで用いた場合であっても、特段の訂正をせずに用いて差し支えないものとする。

<4. 整備命令書・点検等の勧告書の取扱い>

  • 既に交付済みのもの

確認期限年月日の日付が5月1日以降のもので、「平成31年」とあるのは「令和元年」と読み替えられるものとする。

  • 5月1日以降に交付するもの

様式等に既に印刷済みの「平成」を二本線で抹消し「令和」に訂正のうえ使用するものとする。なお、この場合においては、訂正印は必要ないものとする。

また、「整備命令書」・「点検等の勧告書」等は、速やかに新様式のものに変更するものとする。

  • 整備命令・点検等の勧告を行った旨の自動車検査証への記載

新元号のゴム印等ができるまでの間は、現在使用しているゴム印の「平成」の部分を切り取り使用すること。このとき押印した後、手書き等により、「令和」と記入するものとする。

<5. 点検整備記録簿等の取扱い>

点検整備記録簿、分解整備記録簿及び指定整備記録簿等の年月日欄 に不動文字で「平成」と印刷されているものについては、「平成」を「令和」に訂正し、訂正印の押印がない場合であっても差し支えないものとし、また、「平成」を訂正せずに用いても差し支えないものとする。

<6.  点検整備済みステッカーの取扱い>

改元後(令和元年5月1日以降)も“平成”表記を修正することなく使用しても差し支えありません。

また、既に自動車の全面ガラスに貼付されている定期点検ステッカー(“平成”表記)についても、“平成”表記を修正することなく、貼付期限まで貼付していても差し支えありません。

              

以上


中高年のひきこもりが105万人

中高年(40~64歳)で、自宅に半年以上ひきこもっている人が推計で61万3千人いるというびっくりする調査結果を、このほど内閣府が発表した。7割以上が男性で、ひきこもりの期間が7年以上となる人が半数を占めている。15歳~39歳のひきこもりが54万1千人とされていることから、あわせると105万4千人である。

ひきこもりのきっかけは、退職後がもっとも多く、人間関係、病気などが続いている。期間を見ると、7年未満が53.3%、7年以上が46.7%となり、日本人の就労人口の約2%にも上る働き手がひきこもっている計算となり、現在外国人の就労者が直近で146万人いるとされていることから、ひきこもりだけでそれに匹敵する労働者がいる計算である。現在、働き手が不足している自動車整備業にとっては、何かしらの対策により門戸を開くきっかけにできないものか。

ひきこもり

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